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看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 第三条 (事業計画書等の提出)

平成四年厚生省・労働省令第六号府省令
(事業計画書等の提出)

第三条

第十七条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2都道府県センターは、法第十七条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

3第十七条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

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