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看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令 第四条 (準用)

平成四年厚生省・労働省令第六号府省令
(準用)

第四条

前三条の規定は、中央ナースセンターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第一条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第二十条」と、同条第二項中「法第十五条」とあるのは「法第二十一条」と、第二条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十四条第四項」と、第三条第一項中「第十七条第一項前段」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第一項前段」と、同条第二項中「法第十七条第一項後段」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第一項後段」と、同条第三項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第十七条第二項」と読み替えるものとする。

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