条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律 第二十一条 (業務)

平成四年法律第八十六号法律
(業務)

第二十一条

中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
  2. 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
  3. 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
  4. 二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律第二十一条(業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(指定) 看護師等の人材確保の促進に関する法律 目次 第二十二条(準用) →