(業務)
第二十一条
中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
- 二都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
- 三都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
- 四二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。