(公共職業安定所等との連携) 第十六条 都道府県センターは、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に前条第五号及び第六号に掲げる業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗