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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十六条の二 (情報の提供の求め)

平成四年法律第八十六号法律
(情報の提供の求め)

第十六条の二

都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第十五条第六号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

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