条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十六条の三 (看護師等の届出等)

平成四年法律第八十六号法律
(看護師等の届出等)

第十六条の三

看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

2看護師等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

3病院等の開設者等その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律第十六条の三(看護師等の届出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の二(情報の提供の求め) 看護師等の人材確保の促進に関する法律 目次 第十六条の四(秘密保持義務) →