条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第六条 (法第十六条の三第三項の厚生労働省令で定める者)

平成四年厚生省令第六十一号府省令
(法第十六条の三第三項の厚生労働省令で定める者)

第六条

第十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、保健師助産師看護師法第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所の設置者とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第六条(法第十六条の三第三項の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(届出の方法) 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 目次 第七条(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者) →