(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者) 第七条 法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗