(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項) 第四条 法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、生年月日及び住所二電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報三保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日四就業に関する状況 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗