条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律 第四十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成四年法律第八十六号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第四十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律第四十九条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(罰則の適用に関する経過措置) 看護師等の人材確保の促進に関する法律 目次 第七十三条(検討) →