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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十条 (公共職業安定所の職業紹介等)

平成四年法律第八十六号法律
(公共職業安定所の職業紹介等)

第十条

公共職業安定所は、就業を希望する看護師等の速やかな就職を促進するため、雇用情報の提供、職業指導及び就職のあっせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。

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