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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十一条 (看護師等就業協力員)

平成四年法律第八十六号法律
(看護師等就業協力員)

第十一条

都道府県は、社会的信望があり、かつ、看護師等の業務について識見を有する者のうちから、看護師等就業協力員を委嘱することができる。

2看護師等就業協力員は、都道府県の看護師等の就業の促進その他看護師等の確保に関する施策及び看護に対する住民の関心と理解の増進に関する施策への協力その他の活動を行う。

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