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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第九条 (情報の提供等)

平成四年法律第八十六号法律
(情報の提供等)

第九条

厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定めるところにより、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十三条の規定による届出の内容についての情報の提供を求めることができる。

2厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するため、看護師等の同意を得て、当該看護師等が住所を有する都道府県に対し、当該看護師等の氏名、住所その他の当該看護師等の個人に関する情報であって、都道府県が当該看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

3都道府県は、前項の規定により提供を受けた情報を第十四条第一項の都道府県ナースセンターに提供することができる。

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