(法第九条第一項の厚生労働省令で定める方法)
第一条
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による情報の提供は、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うものとする。
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による情報の提供は、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うものとする。
この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。