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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第一条の二 (法第九条第二項の厚生労働省令で定める情報)

平成四年厚生省令第六十一号府省令
(法第九条第二項の厚生労働省令で定める情報)

第一条の二

第九条の第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

  1. 第九条第一項の規定により都道府県知事から提供を受けた情報
  2. 看護師等の職務の経歴(従事した主な業務の内容を含む。)
  3. 看護師等が有する国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。)及び受講した研修に係る情報
  4. 前三号に掲げる情報のほか、都道府県が看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するに当たって参考となる情報

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