条文くん法令検索 AIに質問する

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第二条 (看護師等確保推進者を置かなければならない病院)

平成四年厚生省令第六十一号府省令
(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)

第二条

第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則第二条(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(法第九条第二項の厚生労働省令で定める情報) 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 目次 第二条の二(法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項) →