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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第二条の二 (法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項)

平成四年厚生省令第六十一号府省令
(法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項)

第二条の二

第十二条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 病院の名称及び所在地
  3. 病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数
  4. 看護師等確保推進者の住所及び生年月日
  5. 看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当する旨
  6. 看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日

2前項の届出には、看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

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