(法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項)
第二条の二
法第十二条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二病院の名称及び所在地
- 三病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数
- 四看護師等確保推進者の住所及び生年月日
- 五看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当する旨
- 六看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日
2前項の届出には、看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。