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医療法 第二十一条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第二十一条

病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

  1. 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
  2. 各科専門の診察室
  3. 手術室
  4. 処置室
  5. 臨床検査施設
  6. エックス線装置
  7. 調剤所
  8. 給食施設
  9. 診療に関する諸記録
  10. 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
  11. 十一
    療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
  12. 十二
    その他都道府県の条例で定める施設

2療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。

  1. 厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
  2. 機能訓練室
  3. その他都道府県の条例で定める施設

3都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の医療法第七条第二項に規定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第七条第二項に規定する感染症病床とみなす。

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の医療法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新医療法」という。)第七条の二第四項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新医療法第三十条の四第五項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。

2第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第七条の二第五項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。

3第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第十八条に規定する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同条の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなす。

4第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第二十一条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

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