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医療法 第二十二条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第二十二条

地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

  1. 集中治療室
  2. 診療に関する諸記録
  3. 病院の管理及び運営に関する諸記録
  4. 化学、細菌及び病理の検査施設
  5. 病理解剖室
  6. 研究室
  7. 講義室
  8. 図書室
  9. その他厚生労働省令で定める施設

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