第二十二条
地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
- 一集中治療室
- 二診療に関する諸記録
- 三病院の管理及び運営に関する諸記録
- 四化学、細菌及び病理の検査施設
- 五病理解剖室
- 六研究室
- 七講義室
- 八図書室
- 九その他厚生労働省令で定める施設
地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。