条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第二十二条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二十二条

第二十二条第九号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第二十二条の四において同じ。)とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)
附則

既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、新規則第二十一条第二号から第四号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の五 医療法施行規則 目次 第二十二条の二 →