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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
· 条文 497 件 ·
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条文一覧
第一条
第一条の二
(医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了医師の認定等)
第一条の二の二
第一条の二の三
第一条の三
第一条の四
第一条の五
第一条の六
第一条の七
第一条の八
第一条の八の二
第一条の八の三
第一条の八の四
第一条の八の五
第一条の九
第一条の九の二
第一条の九の二の二
(医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)
第一条の九の三
第一条の九の四
第一条の九の五
(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
第一条の十
第一条の十の二
第一条の十の二の二
(医療事故の報告)
第一条の十の三
(遺族への説明)
第一条の十の四
(医療事故調査の手法)
第一条の十の五
(医療事故調査等支援団体による協議会の組織)
第一条の十一
第一条の十二
第一条の十三
第一条の十三の二
(指定の申請)
第一条の十三の三
(指定の基準)
第一条の十三の四
第一条の十三の五
(業務規定の記載事項)
第一条の十三の六
(業務規定の認可の申請)
第一条の十三の七
(事業計画等)
第一条の十三の八
(事業報告書等の提出)
第一条の十三の九
(業務の休廃止の許可の申請)
第一条の十三の十
(帳簿の保存)
第一条の十四
第二条
第二条の二
第三条
第三条の二
第三条の三
第四条
第五条
第五条の二
第六条
第六条の二
第六条の三
第六条の四
第六条の五
第六条の五の二
第六条の五の三
第六条の五の四
第六条の五の五
第六条の六
第七条
第七条の二
(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
第七条の二の二
第七条の三
第八条
第九条
第九条の二
第九条の二の二
第九条の二の三
第九条の二の四
第九条の二の五
第九条の三
第九条の四
第九条の五
第九条の六
第九条の六の二
(オンライン診療基準)
第九条の六の三
(基本理念)
第九条の六の四
(診療計画)
第九条の六の五
(本人確認等)
第九条の六の六
(患者への説明)
第九条の六の七
(オンライン診療の実施等)
第九条の六の八
第九条の六の九
第九条の六の十
第九条の六の十一
第九条の六の十二
第九条の六の十三
(処方等)
第九条の六の十四
(医師又は歯科医師の所在等)
第九条の六の十五
第九条の六の十六
(患者の所在等)
第九条の六の十七
(オンライン診療受診施設に関する基準)
第九条の六の十八
第九条の六の十九
(適用除外)
第九条の六の二十
(オンライン診療実施病院等の管理者が行う措置)
第九条の六の二十一
(オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)
第九条の七
第九条の七の二
第九条の七の三
第九条の七の四
第九条の八
第九条の八の二
第九条の九
第九条の十
第九条の十一
第九条の十二
第九条の十三
第九条の十四
第九条の十五
第九条の十五の二
第九条の十六
第九条の十七
第九条の十八
第九条の十九
第九条の二十
第九条の二十の二
第九条の二十一
第九条の二十二
第九条の二十三
第九条の二十四
第九条の二十五
第十条
第十一条
第十二条
第十二条の二
第十二条の三
第十二条の四
第十二条の五
第十二条の六
第十二条の七
第十二条の八
第十二条の九
第十二条の十
第十二条の十一
第十二条の十二
第十二条の十三
第十二条の十四
第十二条の十五
第十二条の十六
第十三条
第十三条の二
第十三条の三
第十四条
第十五条
第十五条の二
第十五条の三
第十五条の四
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十一条の二
第二十一条の三
第二十一条の四
第二十一条の五
第二十二条
第二十二条の二
第二十二条の三
第二十二条の四
第二十二条の四の二
第二十二条の五
第二十二条の六
第二十二条の七
第二十二条の八
第二十三条
第二十四条
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第二十四条の二
(エックス線装置の届出)
第二十五条
(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
第二十五条の二
(診療用粒子線照射装置の届出)
第二十六条
(診療用放射線照射装置の届出)
第二十七条
(診療用放射線照射器具の届出)
第二十七条の二
(放射性同位元素装備診療機器の届出)
第二十七条の三
(診療用放射性同位元素使用器具の届出)
第二十八条
(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
第二十九条
(変更等の届出)
第三十条
(エックス線装置の防護)
第三十条の二
(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)
第三十条の二の二
(診療用粒子線照射装置の防護)
第三十条の三
(診療用放射線照射装置の防護)
第三十条の四
(エックス線診療室)
第三十条の五
(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
第三十条の五の二
(診療用粒子線照射装置使用室)
第三十条の六
(診療用放射線照射装置使用室)
第三十条の七
(診療用放射線照射器具使用室)
第三十条の七の二
(放射性同位元素装備診療機器使用室)
第三十条の七の三
(診療用放射性同位元素使用器具使用室)
第三十条の八
(診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の八の二
(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
第三十条の九
(貯蔵施設)
第三十条の十
(運搬容器)
第三十条の十一
(廃棄施設)
第三十条の十二
(放射線治療病室)
第三十条の十三
(注意事項の掲示)
第三十条の十四
(使用の場所等の制限)
第三十条の十四の二
(医療用放射性汚染物の廃棄の委託)
第三十条の十四の三
第三十条の十五
(患者の入院制限)
第三十条の十六
(管理区域)
第三十条の十七
(敷地の境界等における防護)
第三十条の十八
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
第三十条の十九
(患者の被ばく防止)
第三十条の二十
(取扱者の遵守事項)
第三十条の二十一
(エックス線装置等の測定)
第三十条の二十二
(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
第三十条の二十三
(記帳)
第三十条の二十四
(廃止後の措置)
第三十条の二十五
(事故の場合の措置)
第三十条の二十六
(濃度限度等)
第三十条の二十七
(線量限度)
第三十条の二十七の二
(厚生労働大臣による情報提供の求め)
第三十条の二十八
(法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)
第三十条の二十八の二
(法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第三十条の二十八の三
(将来の病床数の必要量の算定)
第三十条の二十八の四
(法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項)
第三十条の二十八の五
(医師の数に関する指標の算定方法)
第三十条の二十八の六
第三十条の二十八の七
(特殊な医療)
第三十条の二十八の八
(法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十条の二十八の九
(医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準)
第三十条の二十八の十
(法第三十条の四第七項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十条の二十八の十一
(医師の数が多いと認められる区域の設定に関する基準)
第三十条の二十九
(区域の設定に関する基準)
第三十条の三十
(基準病床数の算定)
第三十条の三十一
第三十条の三十二
(特定の病床等に係る特例)
第三十条の三十二の二
第三十条の三十二の三
第三十条の三十二の四
(法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十三
(既存病床数及び申請病床数の補正)
第三十条の三十三の二
第三十条の三十三の二の二
第三十条の三十三の二の三
第三十条の三十三の二の四
第三十条の三十三の二の五
(病床の機能の区分)
第三十条の三十三の三
(法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日)
第三十条の三十三の四
(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第三十条の三十三の五
(法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める報告事項)
第三十条の三十三の六
(病床機能報告の方法)
第三十条の三十三の七
(報告事項の変更)
第三十条の三十三の八
(病床機能報告の公表)
第三十条の三十三の九
(法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等)
第三十条の三十三の十
(法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)
第三十条の三十三の十一
(外来機能報告の方法)
第三十条の三十三の十二
(法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療)
第三十条の三十三の十三
(法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十三の十四
(外来機能報告の公表)
第三十条の三十三の十五
(かかりつけ医機能報告)
第三十条の三十三の十六
(都道府県知事による確認)
第三十条の三十三の十七
(都道府県知事による確認結果の公表)
第三十条の三十三の十八
(報告事項の変更の報告)
第三十条の三十三の十九
(かかりつけ医機能報告の公表)
第三十条の三十三の二十
(法第三十条の十八の五第三項の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十三の二十の二
(地域外来医療の要請等)
第三十条の三十三の二十一
第三十条の三十三の二十二
第三十条の三十三の二十三
第三十条の三十三の二十四
第三十条の三十三の二十五
第三十条の三十三の二十六
(法第三十七条第四項第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十三の二十七
(供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出等)
第三十条の三十三の二十八
(法第三十八条の四の規定による報告)
第三十条の三十三の二十九
(法第三十八条の七第二項の厚生労働省令で定める方法)
第三十条の三十四
(医療法人の資産)
第三十条の三十五
(医療法人の社員等と特殊の関係がある者)
第三十条の三十五の二
(法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
第三十条の三十五の三
(社会医療法人の認定要件)
第三十条の三十六
(社会医療法人に係る認定の申請事項)
第三十条の三十六の二
(法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由)
第三十条の三十六の三
(実施計画の様式)
第三十条の三十六の四
(令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十六の五
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十六の六
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)
第三十条の三十六の七
(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)
第三十条の三十六の八
(実施計画の変更)
第三十条の三十六の九
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
第三十条の三十七
(基金)
第三十条の三十八
第三十条の三十九
(持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)
第三十一条
(設立の認可の申請)
第三十一条の二
(残余財産の帰属すべき者となることができる者)
第三十一条の三
(法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)
第三十一条の三の二
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の三
(社員総会の議事録)
第三十一条の三の四
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の五
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十一条の三の六
(法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四
(評議員会の議事録)
第三十一条の四の二
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
第三十一条の四の三
(評議員に関する規定の準用)
第三十一条の五
(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
第三十一条の五の二
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
第三十一条の五の三
(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)
第三十一条の五の四
(理事会の議事録)
第三十一条の五の五
(電子署名)
第三十一条の五の六
(監事の調査の対象)
第三十二条
(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
第三十二条の二
(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)
第三十二条の三
(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法)
第三十二条の四
(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第三十二条の四の二
(法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十二条の五
(会計帳簿の作成)
第三十二条の六
(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係)
第三十三条
(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)
第三十三条の二
(法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
第三十三条の二の二
(監事及び公認会計士等の監査)
第三十三条の二の三
(監事の監査報告書の内容)
第三十三条の二の四
(監事の監査報告書の通知期限等)
第三十三条の二の五
(公認会計士等の監査報告書の内容)
第三十三条の二の六
(公認会計士等の監査報告書の通知期限等)
第三十三条の二の七
(事業報告書等の提供方法)
第三十三条の二の八
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
第三十三条の二の九
(公告方法)
第三十三条の二の十
(電子公告の公告期間)
第三十三条の二の十一
(書類の閲覧)
第三十三条の二の十二
(事業報告書等の届出等)
第三十三条の三
(募集事項等)
第三十三条の四
(社会医療法人債の種類)
第三十三条の五
(社会医療法人債原簿記載事項)
第三十三条の六
(社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)
第三十三条の七
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第三十三条の八
(電磁的方法)
第三十三条の九
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第三十三条の十
(電磁的記録)
第三十三条の十一
(電子署名)
第三十三条の十二
(閲覧権者)
第三十三条の十三
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十三条の十四
(社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求)
第三十三条の十五
(社会医療法人債管理者の資格)
第三十三条の十六
(電子公告を行うための電磁的方法)
第三十三条の十七
(特別の関係)
第三十三条の十七の二
(社会医療法人債管理補助者の資格)
第三十三条の十八
(社会医療法人債権者集会の招集の決定事項)
第三十三条の十九
(社会医療法人債権者集会参考書類)
第三十三条の二十
(議決権行使書面)
第三十三条の二十一
(書面による議決権行使の期限)
第三十三条の二十二
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三十三条の二十三
(社会医療法人債権者集会の議事録)
第三十三条の二十四
(医療法施行令に係る電磁的方法)
第三十三条の二十五
(定款及び寄附行為の変更の認可)
第三十三条の二十六
(法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項)
第三十四条
(解散の認可の申請)
第三十五条
(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の二
(吸収合併の認可の申請)
第三十五条の三
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第三十五条の四
(法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の五
(吸収合併に関する規定の準用)
第三十五条の六
(法第六十条の厚生労働省令で定める者)
第三十五条の七
(法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の八
(吸収分割の認可の申請)
第三十五条の九
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第三十五条の十
(法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の十一
(吸収分割に関する規定の準用)
第三十六条
(副本の添付)
第三十七条
第三十八条
(医療法人台帳の記載事項)
第三十八条の二
(都道府県知事が保存すべき書類)
第三十八条の三
(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項)
第三十八条の四
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者)
第三十八条の五
(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)
第三十八条の六
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
第三十八条の七
(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)
第三十九条
(法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法)
第三十九条の二
(地域医療連携推進法人の社員)
第三十九条の三
(資金を調達するための支援)
第三十九条の四
(医療連携推進認定の申請に係る様式)
第三十九条の五
(医療連携推進認定の申請に係る添付書類)
第三十九条の六
(法人が事業活動を支配する法人等)
第三十九条の七
(参加法人等の構成)
第三十九条の八
(社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者)
第三十九条の九
(地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者)
第三十九条の十
(医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事)
第三十九条の十一
(地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
第三十九条の十二
(残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
第三十九条の十三
(公示の方法)
第三十九条の十四
(出資を行うことができる場合の要件)
第三十九条の十五
(開設等に当たり認定都道府県知事の確認を受けなければならない施設又は事業所)
第三十九条の十六
(認定都道府県知事の確認を受けていない地域医療連携推進法人が行う申請等)
第三十九条の十七
(医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由)
第三十九条の十八
(医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合)
第三十九条の十九
(医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法)
第三十九条の二十
(医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められる財産)
第三十九条の二十一
(地域医療連携推進法人の資産)
第三十九条の二十二
(医療法人の計算に関する規定の準用)
第三十九条の二十二の二
(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準)
第三十九条の二十三
(解散の認可の申請)
第三十九条の二十四
(定款の変更の認可)
第三十九条の二十五
第三十九条の二十六
(重要な事項)
第三十九条の二十七
(代表理事の選定等の認可の申請)
第三十九条の二十八
(法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)
第三十九条の二十八の二
(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
第三十九条の二十九
(医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)
第三十九条の三十
(公益認定を受けている場合の特例)
第四十条
第四十条の二
第四十一条
第四十二条
第四十二条の二
第四十二条の三
第四十三条
第四十三条の二
第四十三条の三
(大都市の特例)
第四十三条の四
(権限の委任)
第四十四条
第四十五条
第四十八条
第四十八条の二
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十一条の二
第五十二条
第五十二条の二
第五十三条
第五十三条の二
第五十四条
第五十四条の二
第五十五条
第五十五条の二
第五十六条
(移行計画の認定)
第五十七条
(移行計画に添付する書類)
第五十七条の二
(運営に関する要件)
第五十八条
(移行計画の変更)
第五十九条
(移行計画の認定の取消し)
第六十条
(厚生労働大臣への報告)
第六十一条
(医師の労働時間の状況の把握等)
第六十二条
(面接指導対象医師の要件)
第六十三条
(面接指導の実施方法等)
第六十四条
(面接指導における確認事項)
第六十五条
(面接指導実施医師の要件)
第六十六条
(医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明)
第六十七条
(面接指導実施医師に対する情報の提供)
第六十八条
(面接指導の結果についての面接指導実施医師からの意見聴取)
第六十九条
(面接指導対象医師に講ずべき措置)
第七十条
(労働時間の状況が特に長時間である面接指導対象医師に講ずべき措置)
第七十一条
(面接指導結果の記録の作成及び保存)
第七十二条
(法第百八条第八項の厚生労働省令で定める要件)
第七十三条
(対象医師の要件)
第七十四条
(法第百十条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)
第七十五条
(法第百十条第一項本文の継続した休息時間の確保方法)
第七十六条
第七十七条
(法第百十条第一項ただし書の宿日直勤務)
第七十八条
(継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保)
第七十九条
(特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)
第八十条
(特定地域医療提供機関の指定に係る業務)
第八十一条
(特定地域医療提供機関の指定の申請)
第八十二条
(労働時間短縮計画の案の要件等)
第八十三条
(特定地域医療提供機関の指定の公示)
第八十四条
(特定地域医療提供機関の指定の更新)
第八十五条
(特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等)
第八十六条
(特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示)
第八十七条
(連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣)
第八十八条
(法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
第八十九条
(法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
第九十条
(法第百十八条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
第九十一条
(法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
第九十二条
(法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
第九十三条
(法第百十八条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
第九十四条
(技能向上集中研修機関の指定に係る業務)
第九十五条
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
第九十六条
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
第九十七条
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
第九十八条
(法第百十九条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
第九十九条
(法第百十九条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
第百条
(法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
第百一条
(特定高度技能研修機関の指定に係る業務等)
第百二条
(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)
第百三条
(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
第百四条
(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)
第百五条
(法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)
第百六条
(法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)
第百七条
(法第百二十条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示)
第百八条
(確認の事務に係る委託)
第百九条
(労働時間短縮計画の見直しのための検討)
第百十条
(特定対象医師の要件)
第百十一条
(法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)
第百十二条
(法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法)
第百十三条
第百十四条
(法第百二十三条第一項ただし書の宿日直勤務)
第百十五条
(やむを得ず十五時間を超えることが予定された同一の業務等に従事させる場合)
第百十六条
(休息予定時間中に労働させることがやむを得ない理由)
第百十七条
(休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間の確保)
第百十八条
(特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)
第百十九条
(継続した休息時間の確保に関する記録及び保存)
第百二十条
(指定の申請)
第百二十一条
(指定の基準)
第百二十二条
第百二十三条
(名称等の変更の届出)
第百二十四条
(評価事項)
第百二十五条
(評価結果の公表)
第百二十六条
(業務規程の記載事項)
第百二十七条
(業務規程の認可の申請)
第百二十八条
(事業計画等)
第百二十九条
(事業報告書等の提出)
第百三十条
(業務の休廃止の許可の申請)
第百三十一条
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
第百三十二条
(評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
第百三十三条
(帳簿の保存)
第二十三条の二
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第一の三
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)