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医療法施行規則 第一条の十二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第一条の十二

第六条の十三第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人
  2. 前号に掲げる者のほか、法第六条の十三第一項各号に規定する医療安全支援センターの事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が認めた者

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