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医療法施行規則 第一条の十三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第一条の十三

病院等の管理者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が法第六条の十三第一項第一号の規定に基づき行う助言に対し、適切な措置を講じるよう努めなければならない。

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