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医療法施行規則 第一条の十三の二 (指定の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(指定の申請)

第一条の十三の二

第六条の十五第一項の規定により医療事故調査・支援センターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 調査等業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  3. 調査等業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  3. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  4. 調査等業務の実施に関する計画
  5. 調査等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

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