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医療法施行規則 第二十一条の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二十一条の三

第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

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