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医療法施行規則 第二十一条の四

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二十一条の四

第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第二十一条第二号から第四号までの規定を準用する。

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