(設備に関する基準)
第百五十五条の四
介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
2療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
- 一療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
- 二療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
- イユニット
- ロ廊下幅
- ハ機能訓練室
- ニ浴室
- イ
- 三前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
- 四第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
- 五前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
3療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
- 一療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
- 二療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
- イユニット
- ロ廊下幅
- ハ機能訓練室
- ニ浴室
- イ
- 三前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
- 四
- 五前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
4介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
5ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準第二百三条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。