条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第二十一条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二十一条

第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。

  1. 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
  2. 談話室(療養病床を有する病院に限る。)療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
  3. 食堂(療養病床を有する病院に限る。)内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
  4. 浴室(療養病床を有する病院に限る。)身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(既存病院建物内の機能訓練室に係る経過措置)
附則

既存病院建物内に療養病床を有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、新規則第二十条第九号中「内法による測定で四十平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条 医療法施行規則 目次 第二十一条の二 →