第二十一条の二
法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、一とする。
2法第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
- 一看護師及び准看護師療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
- 二看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
3法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、事務員その他の従業者を療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数置くこととする。
4第十九条第五項の規定は、第二項各号に掲げる事項について準用する。