条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第二十一条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二十一条の二

第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、一とする。

2第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。

  1. 看護師及び准看護師療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
  2. 看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一

3第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、事務員その他の従業者を療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数置くこととする。

4第十九条第五項の規定は、第二項各号に掲げる事項について準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第二十一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条 医療法施行規則 目次 第二十一条の三 →