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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(趣旨)

第一条

基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. 第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十条第四十一条第五十条第六号第五十八条において準用する場合に限る。)、第五十五条第五十六条第百六条第百七条第百三十条第六項第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四十条の二十七第百四十条の二十八第百九十五条第二百六条において準用する場合に限る。)及び第二百五条の二の規定による基準
  2. 第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百四十条の三十第一項第一号及び第二項第一号ロの規定による基準
  3. 第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第八条第一項第四十三条第五十八条第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条第四十三条第五十八条第百九条第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第四十三条において準用する場合に限る。)、第三十条の二第四十三条第五十八条第百九条第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、第三十三条第四十三条第五十八条第百九条第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条第四十三条第五十八条第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条の二第四十三条第五十八条第百九条第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二第五十条第三号及び第四号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百九条において準用する場合に限る。)、第百四条第二項第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百三十条第七項第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百九十九条第六号及び第七号(第二百六条において準用する場合に限る。)並びに第二百三条第六項第二百六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
  4. 第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百四十条の二十九の規定による基準
  5. 第七十二条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第二項から第六項まで(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第六条第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十九条の二第一号第九十四条第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百五条の二第一号第百二十二条第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百三十条第六項第百四十条の十五において準用する場合に限る。)及び第百四十条の十四第二号の規定による基準
  6. 第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百四十条の十四第一号の規定による基準
  7. 第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第八条第一項第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条第三十九条の三第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第二十五条第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十条の二第三十九条の三第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第三十九条の三第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条の二第三十九条の三第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百四条第二項第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
  8. 第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百十二条第一項第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ(3)、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
  9. 第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第八条第一項第五十四条第七十四条第八十三条第九十一条第百五条第百十九条第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条第五十四条第七十四条第八十三条第九十一条第百五条第百十九条第百四十条第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十三条第三号及び第四号、第二十五条第三十条の二第五十四条第七十四条第八十三条第九十一条第百五条第百十九条第百四十条第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条第百九十二条の十二第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項第五十四条第七十四条第八十三条第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条第五十四条第七十四条第八十三条第九十一条第百五条第百十九条第百四十条第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条第百九十二条の十二第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条第五十四条第七十四条第八十三条第九十一条第百十九条第百四十条第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条第百九十二条の十二第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二第五十四条第七十四条第八十三条第九十一条第百五条第百十九条第百四十条第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条第百九十二条の十二第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第五十条第三号及び第四号、第六十八条第三号及び第四号、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条第八十条第三号及び第四号、第八十九条第一項第四号及び第五号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号、第九十八条第三号及び第四号、第百四条第二項第百四十条第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三第百十四条第三号及び第四号、第百十八条第二項第百五十五条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項第百四十条の十三及び第百五十五条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項から第六項まで、第百三十条第七項第百四十条の七第六項から第八項まで、第百四十条の八第八項第百四十六条第四項から第六項まで、第百四十八条第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項第百五十五条の六第六項から第八項まで、第百五十五条の七第七項第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条の七第一項から第三項まで、第百九十九条第六号及び第七号、第二百三条第六項並びに第二百十四条第六号及び第七号の規定による基準
  10. 十一
    第七十四条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百二十三条第百四十条の五において準用する場合を含む。)の規定による基準
  11. 十二
    第四十二条第一項第二号第七十二条の二第一項各号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号第七十二条の二第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条に次の三項を加える改正規定(第七項及び第八項に係る部分に限る。)及び第百七十五条第六項の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中居宅サービス等基準第百九十九条第一号の改正規定、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の次に一号を加える改正規定及び第四条中介護予防サービス等基準第二百七十八条第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第六条、第十六条及び第二十条並びに附則第七条の規定は、同年六月一日から施行する。

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