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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十六条 (従業者の員数)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(従業者の員数)

第七十六条

指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

  1. 医師指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
  2. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士一以上

2前項第一号の医師は、常勤でなければならない。

3指定訪問リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第二条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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