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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第四条 (従業者の員数)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(従業者の員数)

第四条

第百十一条第二項の規定により介護医療院に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。

  1. 医師常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者(以下この項及び第六項において「Ⅰ型入所者」という。)の数を四十八で除した数に、介護医療院の入所者のうちⅡ型療養床の利用者(以下この項及び第六項において「Ⅱ型入所者」という。)の数を百で除した数を加えて得た数以上(その数が三に満たないときは三とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)(第二十七条第三項の規定により介護医療院に宿直を行う医師を置かない場合にあっては、入所者の数を百で除した数以上(その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)とする。)
  2. 薬剤師常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を百五十で除した数に、Ⅱ型入所者の数を三百で除した数を加えて得た数以上
  3. 看護師又は准看護師(第十二条及び第五十二条において「看護職員」という。)常勤換算方法で、介護医療院の入所者の数を六で除した数以上
  4. 介護職員常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を五で除した数に、Ⅱ型入所者の数を六で除した数を加えて得た数以上
  5. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士介護医療院の実情に応じた適当数
  6. 栄養士又は管理栄養士入所定員百以上の介護医療院にあっては、一以上
  7. 介護支援専門員一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
  8. 診療放射線技師介護医療院の実情に応じた適当数
  9. 調理員、事務員その他の従業者介護医療院の実情に応じた適当数

2前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。

3第一項の常勤換算方法は、当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

4介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

5介護医療院の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する医療機関併設型介護医療院の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる。

6第一項第一号の規定にかかわらず、医療機関併設型介護医療院(病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。次項及び第四十五条第二項第四号において同じ。)の医師の員数の基準は、常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を四十八で除した数に、Ⅱ型入所者の数を百で除した数を加えて得た数以上とする。

7第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号並びに前項の規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院(医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が十九人以下のものをいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)の医師、薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。

  1. 医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士併設される医療機関が病院の場合にあっては当該病院の医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により、併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師により当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
  2. 介護職員常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を六で除した数以上
  3. 介護支援専門員当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数

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療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第六条第一項及び第四十五条第四項第二号の規定の適用については、第六条第一項第二号及び第四十五条第四項第二号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二(新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)及び第百九十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第八十六条の二(新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第百四十条の二(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)及び第二百四十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第三十一条の三(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第四十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

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