第四条
法第百十一条第二項の規定により介護医療院に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
- 一医師常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者(以下この項及び第六項において「Ⅰ型入所者」という。)の数を四十八で除した数に、介護医療院の入所者のうちⅡ型療養床の利用者(以下この項及び第六項において「Ⅱ型入所者」という。)の数を百で除した数を加えて得た数以上(その数が三に満たないときは三とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)(第二十七条第三項の規定により介護医療院に宿直を行う医師を置かない場合にあっては、入所者の数を百で除した数以上(その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)とする。)
- 二薬剤師常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を百五十で除した数に、Ⅱ型入所者の数を三百で除した数を加えて得た数以上
- 三
- 四介護職員常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を五で除した数に、Ⅱ型入所者の数を六で除した数を加えて得た数以上
- 五理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士介護医療院の実情に応じた適当数
- 六栄養士又は管理栄養士入所定員百以上の介護医療院にあっては、一以上
- 七介護支援専門員一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
- 八診療放射線技師介護医療院の実情に応じた適当数
- 九調理員、事務員その他の従業者介護医療院の実情に応じた適当数
2前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3第一項の常勤換算方法は、当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5介護医療院の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する医療機関併設型介護医療院の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる。
6第一項第一号の規定にかかわらず、医療機関併設型介護医療院(病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。次項及び第四十五条第二項第四号において同じ。)の医師の員数の基準は、常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を四十八で除した数に、Ⅱ型入所者の数を百で除した数を加えて得た数以上とする。
7第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号並びに前項の規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院(医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が十九人以下のものをいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)の医師、薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
- 一医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士併設される医療機関が病院の場合にあっては当該病院の医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により、併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師により当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
- 二介護職員常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を六で除した数以上
- 三介護支援専門員当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数