(定義)
第三条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一療養床療養室のうち、入所者一人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。
- 二Ⅰ型療養床療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。
- 三Ⅱ型療養床療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の建物については、第六条第一項第一号及び第四十五条第四項第一号の規定は、適用しない。