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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第五条 (厚生労働省令で定める施設)

平成三十年厚生労働省令第五号府省令
(厚生労働省令で定める施設)

第五条

介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。

  1. 療養室
  2. 診察室
  3. 処置室
  4. 機能訓練室
  5. 談話室
  6. 食堂
  7. 浴室
  8. レクリエーション・ルーム
  9. 洗面所
  10. 便所
  11. 十一
    サービス・ステーション
  12. 十二
    調理室
  13. 十三
    洗濯室又は洗濯場
  14. 十四
    汚物処理室

2前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。

  1. 療養室
    1. 一の療養室の定員は、四人以下とすること。
    2. 入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
    3. 地階に設けてはならないこと。
    4. 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
    5. 入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。
    6. 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
    7. ナース・コールを設けること。
  2. 診察室
    1. 診察室は、次に掲げる施設を有すること。
    2. イ(2)の規定にかかわらず、臨床検査施設は、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査(以下単に「検体検査」という。)の業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。
    3. 臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第九条の七から第九条の七の三までの規定を準用する。
  3. 処置室
    1. 処置室は、次に掲げる施設を有すること。
    2. イ(1)に規定する施設にあっては、前号イ(1)に規定する施設と兼用することができる。
  4. 機能訓練室
  5. 談話室
  6. 食堂
  7. 浴室
    1. 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
    2. 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
  8. レクリエーション・ルーム
  9. 洗面所
  10. 便所

3第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

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療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、第六条第一項第六号イ及び第四十五条第四項第六号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

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