第五条
介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。
- 一療養室
- 二診察室
- 三処置室
- 四機能訓練室
- 五談話室
- 六食堂
- 七浴室
- 八レクリエーション・ルーム
- 九洗面所
- 十便所
- 十一サービス・ステーション
- 十二調理室
- 十三洗濯室又は洗濯場
- 十四汚物処理室
2前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
- 一療養室
- イ一の療養室の定員は、四人以下とすること。
- ロ入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
- ハ地階に設けてはならないこと。
- ニ一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
- ホ入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。
- ヘ入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
- トナース・コールを設けること。
- イ
- 二
- 三処置室
- イ処置室は、次に掲げる施設を有すること。
- ロイ(1)に規定する施設にあっては、前号イ(1)に規定する施設と兼用することができる。
- イ
- 四機能訓練室
- 五談話室
- 六食堂
- 七浴室
- イ身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
- ロ一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
- イ
- 八レクリエーション・ルーム
- 九洗面所
- 十便所
3第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。