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臨床検査技師等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(定義)

第二条

この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。

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(旧法の規定による免許を受けた者)

この法律の施行の際現に改正前の衛生検査技師法(以下「旧法」という。)第三条の規定による衛生検査技師の免許を受けている者は、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者とみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十条の三第一項の規定による登録を受けている衛生検査所は、この法律による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第二十条の三第一項の規定による登録を受けたものとみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(受験資格の特例)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けている者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧法第十五条第一号若しくはこの法律による改正後の臨床検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において新法第二条に規定する生理学的検査及び新法第十一条に規定する採血に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度の翌々年度の末日までは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。

(検討)

政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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