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臨床検査技師等に関する法律 第四条 (欠格事由)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(欠格事由)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

  1. 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
  3. 第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者

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(旧法の規定による衛生検査技師名簿への登録)

旧法第七条第一項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録は、新法第七条第一項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録とみなす。

旧法の規定又はこれに基づく命令の規定によつてした処分及び手続は、それぞれ、新法又はこれに基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(秘密を守る義務に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に衛生検査技師でなくなった者の旧法第十九条に規定するその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密については、同条及び旧法第二十三条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

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