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臨床検査技師等に関する法律 第五条 (臨床検査技師名簿)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(臨床検査技師名簿)

第五条

厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(旧法の規定による衛生検査技師免許証)

旧法第七条第二項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証は、新法第七条第二項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証とみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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