厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
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旧法第七条第二項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証は、新法第七条第二項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。