第六条
免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
厚生労働大臣は、新法第三条第二項の規定にかかわらず、旧法の規定による衛生検査技師試験(次項の規定により従前の例により行われる衛生検査技師試験を含む。)に合格した者に対し、衛生検査技師の免許を与えるものとする。
2衛生検査技師試験は、昭和五十一年十二月三十一日までは、なお従前の例により行なう。
3学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(以下「大学入学資格者」という。)で、この法律の施行の際現に旧法第十五条第一号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所(この法律の施行前に、同号の規定により指定され、その効力を失つたものを含む。以下同じ。)において二年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得したもの並びに旧法附則第二項各号に規定する者は、前項の衛生検査技師試験を受けることができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。