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臨床検査技師等に関する法律
昭和三十三年法律第七十六号
法律
· 条文 50 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(免許)
第四条
(欠格事由)
第五条
(臨床検査技師名簿)
第六条
(登録及び免許証の交付)
第七条
(意見の聴取)
第八条
(免許の取消等)
第九条
(聴聞等の方法の特例)
第十条
(政令への委任)
第十一条
(試験の目的)
第十二条
(試験の実施)
第十三条
(試験委員)
第十四条
(試験委員等の不正行為の禁止)
第十五条
(受験資格)
第十六条
(不正行為の禁止)
第十七条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十八条
(信用失墜行為の禁止)
第十九条
(秘密を守る義務)
第二十条
(名称の使用禁止)
第二十条の二
(保健師助産師看護師法との関係)
第二十条の二の二
(権限の委任)
第二十条の三
(登録)
第二十条の四
(登録の変更等)
第二十条の五
(報告及び検査)
第二十条の六
(指示)
第二十条の七
(登録の取消し等)
第二十条の八
(聴聞等の方法の特例)
第二十条の九
(厚生労働省令への委任)
第二十条の十
(経過措置)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第三十二条
(臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)