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臨床検査技師等に関する法律 第二十条の三 (登録)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(登録)

第二十条の三

衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が第二十条の七の規定により登録を取り消され、取消しの日から二年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。

3登録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 衛生検査所の名称及び所在地
  3. 検体検査の業務の内容

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