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臨床検査技師等に関する法律 第二十二条

昭和三十三年法律第七十六号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条の三第一項の規定に違反した者
  2. 第二十条の四第一項の規定に違反した者
  3. 第二十条の七の規定による業務の停止命令に違反した者

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