第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第二十条の三第一項の規定に違反した者二第二十条の四第一項の規定に違反した者三第二十条の七の規定による業務の停止命令に違反した者 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗