条文くん法令検索 AIに質問する

臨床検査技師等に関する法律 第二十五条

昭和三十三年法律第七十六号法律

第二十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十二条又は前条第一項第三号若しくは第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 臨床検査技師等に関する法律 目次 第七十四条(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) →