臨床検査技師等に関する法律 第二十四条
昭和三十三年法律第七十六号法律
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの - 二
- 三
- 四
第二十条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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