条文くん法令検索 AIに質問する

臨床検査技師等に関する法律 第二十条 (名称の使用禁止)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(名称の使用禁止)

第二十条

臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律第二十条(名称の使用禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(秘密を守る義務) 臨床検査技師等に関する法律 目次 第二十条の二(保健師助産師看護師法との関係) →