(秘密を守る義務) 第十九条 臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗