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臨床検査技師等に関する法律 第十九条 (秘密を守る義務)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(秘密を守る義務)

第十九条

臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。

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