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臨床検査技師等に関する法律
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臨床検査技師等に関する法律 第二十三条
昭和三十三年法律第七十六号
法律
第二十三条
第十九条
の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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