条文くん法令検索 AIに質問する

臨床検査技師等に関する法律 第二十三条

昭和三十三年法律第七十六号法律

第二十三条

第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条 臨床検査技師等に関する法律 目次 第二十四条 →