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臨床検査技師等に関する法律 第十八条 (信用失墜行為の禁止)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(信用失墜行為の禁止)

第十八条

臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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