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臨床検査技師等に関する法律 第十七条 (政令及び厚生労働省令への委任)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(政令及び厚生労働省令への委任)

第十七条

この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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