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臨床検査技師等に関する法律 第十六条 (不正行為の禁止)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(不正行為の禁止)

第十六条

試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

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