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臨床検査技師等に関する法律 第二十条の五 (報告及び検査)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(報告及び検査)

第二十条の五

都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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